条例制定・改正・廃止
道議会は条例を制定・改正又は廃止する自治立法権と予算案を審議・確定し、予算が適正に執行されたことを確認する自治行政権を行使し、行政事務の監査及び調査活動を通じて執行部の行政執行に対する統制機能を行使する。
また、道民が提出した請願を処理し、そのほかの法令や条例により与えられた権限に属する事項を処理する。
また、道民が提出した請願を処理し、そのほかの法令や条例により与えられた権限に属する事項を処理する。
条例制定・改正・廃止
条例と地方自治団体が地方議会の議決を経て制定する法形式で、忠清南道条例は忠清南道の法律と言える。
道民の権利を制限または義務を課す事項や罰則を定めるときは、法律の委任が必要であり、地方自治団体は、条例で条例違反行為に対して1千万ウォン以下の過怠料を定めることができる。
条例制定の流れ
- 発議
- 在籍議員1/5以上の連署または委員会、知事及び教育監
- 議決
- 在籍議員の過半数が出席し、出席議員の過半数の賛成
- 移送
- 議決された日から5日以内に知事(教育長)に移送
- 公布
- 20日以内に知事(教育長)が公布(効力発生は特別な規定がない限り公布日から20日経過後)
議会の議決の知事(教育監)の再議要求時、議会は再議において在籍議員の過半数の出席と出席議員3分の2以上の賛成で、従来のような議決をすれば、その条例案は条例として確定される。